時間外労働(残業・サービス残業)とは
法定労働時間(1日8時間 または 1週間40時間)以内であっても、所定労働時間(あらかじめ契約した労働時間)を超えて働くことを法定内残業と言います。
例えば、「9時~17時の7時間勤務(休憩1時間)」の雇用契約となっている人が、1時間多く18時まで(8時間)働いた場合には、その1時間分の賃金を、通常の時給から換算して請求できます。
さらに、法定労働時間を超えて働くことを時間外労働、22時から翌5時の間に働くことを深夜労働、法定休日(1週間に1日 または 4週間に4日)に働くことを法定休日労働と言い、それぞれに応じた割増賃金を請求できます。また、1か月に60時間を超えて時間外労働を行うことについても、割増賃金が適用されます。
原則として、労働者はこれらの労働を行った部分の割増賃金を、残業代として分単位で請求することができます。 会社側(相手方)が「サービス残業」などと称して支払わないのは違法です。
残業代の計算方法
割増賃金は、通常の時給(日給や月給、年棒の場合は時給換算した金額)から、以下の割増率をもとに算出されます。
法定内残業(法定労働時間以内) | 通常の時給 |
---|---|
時間外労働(22時まで) | 25%増し |
深夜労働(22時〜翌5時) | 25%増し |
法定休日労働(22時まで) | 35%増し |
時間外労働+深夜労働(22時〜翌5時) | 50%増し |
法定休日労働+深夜労働(22時〜翌5時) | 60%増し |
1か月60時間超の時間外労働 ※ | 50%増し |
※中小企業の場合は例外があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。