残業代請求Q&A残業代請求Q&A

残業代Q&A

よくあるご質問、さまざまなお悩みにお答えいたします。

残業代の不払いは、違法です。

お客様が、労働に対する賃金である残業代を正しく得られることは、当然の権利です。
当事務所は、お客様のご負担を最小限に、得られる残業代が最大限になるよう、自信を持って取り組みます。

残業代請求に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。当事務所は、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

まずはぜひ、フリーダイヤルまたはメールにて、当事務所にご相談ください。

たとえ数分でも時間外労働? 法律で定められた労働時間を、数分でも超えたら、残業代を請求できるのですか。

はい。原則として、数分でも請求できます。

時間外労働は、たとえ数分であっても請求できます。分単位であっても、毎日積み重ねると大きくなる場合もあります。

ただし、例外として、会社側(相手方)が労働時間を計算する際に、「月単位」で四捨五入的な計算を行うことは認められています。

例えば、ひと月分の労働時間を通算し、「分」の部分について「30分未満の時間を切り捨て、30分以上を1時間と計算する」といった四捨五入に似た計算方法で算出する方式を採用している場合には、そのような扱いが許されます。

なお、「日単位(1日分の労働時間)」で四捨五入的な計算を行うことは認められていません。

土・日・祝祭日の勤務は休日労働? 土・日・祝祭日の勤務は、全て休日労働として割増賃金になりますか。

いいえ。休日労働として割増賃金が発生する法定休日は、1週間に1日 または 4週間に4日です。

休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1日、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが定められています。会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。

したがって、会社が4週を通じて4日以上の休日を定めている場合、4日を超える「会社が定める休日」に勤務したとしても、割増賃金を請求できる法定休日労働とはなりません。

例えば、会社が、毎週日曜日を法定休日としているほかに、土曜日や祝祭日も休みと定めている場合には、土曜日や祝祭日の勤務は法定休日労働とはなりません。

ただし、その土曜日や祝祭日の勤務時間が、所定労働時間を超える場合(法定内残業)にはその時間分について通常の時給から換算した賃金を、法定労働時間を超える場合にはその時間分について時間外労働としての割増賃金を、それぞれ請求することができます。

詳しくは、時間外労働(残業・サービス残業)とはをご覧ください。

着替えの時間や職場から離れられない休憩時間などは労働時間? 着替えの時間や職場から離れられない休憩時間などは、直接仕事をしていないので労働時間には含まれないのでしょうか。

いいえ。時間拘束されているのであれば、労働時間となります。

例えば、勤務先で、出社後に制服の着用が義務付けられているような場合には、着替えの時間も労働時間に含まれます。

また、「休憩時間」というのは、労働から解放される時間帯のことを指しますので、その間も電話番(電話応対)などの作業をしなければならないような場合には、その時間帯は休憩時間とはいえず、労働時間となります。

残業代請求をすると転職に不利? 以前勤めていた会社に残業代を請求したいのですが、就職活動先や転職先に知られたりしませんか。また、残業代請求の準備は、退職してから始めた方が良いのでしょうか。

はい。残業代を請求したことを、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。残業代請求の準備は、退職前に始められることをおすすめいたします。

残業代請求は、あくまで残業代を請求する勤務先との間で行うことになります。ご自身でお話をされない限り、就職活動先や転職先に知られる可能性はほとんどありません。

残業代を請求する場合には、残業代請求に必要な資料を集めるためにも、退職前から準備を始められることをおすすめいたします。また、残業代請求は2年間で時効になりますので、早めの対応が必要です。

入社時に「残業代は支払わない」 入社の際に、会社から「残業代は支払わない」と言われています。残業代請求はあきらめるしかないのでしょうか。

いいえ。あきらめる必要はありません。残業代を請求できるケースがほとんどです。

まず、採用や入社の際に「残業代は支払わない」と言って労働契約をすることは、労働基準法違反にあたり、そのようなことは合意があったとしても無効です。

しかし、会社側(相手方)が、残業代請求を制限するために、みなし労働制などの制度を採用している場合もあります。

残業禁止・残業しないように指示 会社は、従業員に残業することを明示的に禁止しており、残業しないように指示していました。このような場合でも、残業をしていれば残業代を請求することはできますか。

はい。残業代を請求できる可能性があります。

残業代は、「時間外に、労働者が使用者の指揮命令下にある時間に業務に従事した場合」または「使用者の明示または黙示の指示にもとづいて業務に従事した場合」に請求することができます。

形式的に残業を禁止していたとしても、会社側(相手方)が残業の実態を認識しながらこれを黙認していた場合には、残業について黙示の指示があったとして残業代を請求できます。

会社の指示ではなく、自ら残業 会社から残業するよう明示の指示はなく、自ら残業をしていました。このような場合でも、残業代を請求することはできますか。

はい。残業代を請求することは可能性です。

明示的な残業の指示がなかったとしても、会社側(相手方)が残業の実態を認識していた場合には、残業について黙示の指示があったとして、残業代を請求できる可能性が高いです。

業務日誌やタイムカード等の記録により、会社側(相手方)が当然に残業の実態を認識していたことがわかるような場合には、黙示の指示があったと認められやすくなります。

固定残業代制の場合 会社が固定残業代制を採用しており、残業の有無・時間に関係なく、残業代として毎月一定額が支給されています。このような場合でも、残業代を請求することはできますか。

はい。固定残業代制であっても、残業代を請求することは可能です。

会社から毎月一定額の固定残業代が支給されていたとしても、その支給額よりも実際に働いた時間分の残業代の方が多くなる場合には、超過した差額を請求できます。

また、会社が固定残業代制を採用していたとしても、固定残業代制そのものが無効なケースも多くあります。

詳しくは、こんなケースでも残業代請求できます!その他のケースでもあきらめない!をご覧ください。

各種手当で残業代を支給? 会社が、「残業代は、各種手当(営業手当等)として支払っているので、それ以上に支払う必要はない」と主張していますが、本当でしょうか。

残業代請求できる可能があります。

このような主張が認められるのは、各種手当が残業代として支給されていることが明らかな場合に限られます。

具体的には、実際の労働時間を基準に割増賃金が計算されていること、その対価として各種手当が支給されていることが、就業規則や給与明細上明らかになっている場合などです。

また、会社から各種手当が残業代として支給されていたとしても、 その支給額よりも実際に働いた時間分の残業代の方が多くなる場合は、超過した差額を請求できます。

詳しくは、こんなケースでも残業代請求できます!その他のケースでもあきらめない!をご覧ください。

「管理職」は残業代請求できない? 「店長や課長などは管理職なので、残業代を請求することはできない」と噂されていますが、本当でしょうか。

店長や課長などであれば、残業代を請求できる可能性は高いです。

店長や課長などは、一般的には管理職と呼ばれていますが、法律上「労働条件の決定その他労働管理について、経営者と同じ立場にある者」とされている管理監督者にあたらない限り、残業代を請求できます。

なお、もし仮に管理監督者にあたる場合でも、深夜労働については残業代を請求できます。

また、会社から各種手当が残業代として支給されていたとしても、その支給額よりのも実際に働いた時間分の残業代の方が多くなる場合は、超過した差額を請求できます。

詳しくは、こんなケースでも残業代請求できます!「管理職」でもあきらめない! をご覧ください。

残業代の不払いは、違法です。

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