弁護士 川 村 遼 平 Ryohei Kawamura
弁護士からの一言

「残業代を支払わずに、タダ働きをさせる」ことは違法です。会社側がそのようなことをして利益を上げることは、許されません。
会社側(相手方)の「不当な言い逃れ」を許さず、迅速・適切に対処することで、あなたの残業代を最大限に取り戻します。
労働問題に強い弁護士だからこそできる徹底対応に、自信があります。
私たちにおまかせください。お役に立ちます。
著書
- 「就活とブラック企業 現代の若者の働きかた事情」 (2011) 岩波ブックレット
(共著・「なぜ若者は会社を去るのか ハローワーク前調査から」の項を担当) - 「若者を殺し続けるブラック企業の構造」 (2013) 角川oneテーマ21
- 「NOと言えない若者がブラック企業に負けず働く方法」 (2013) 晶文社
所属
- 過労死弁護団全国連絡会議 所属
弁護士 青 木 克 也 Katsuya Aoki
弁護士からの一言

実際にあなたが行った残業に対して、会社側(相手方)が正当な対価を支払わないことは、違法であるだけでなく、道義的にも許されない行為です。
専門的知識と徹底した立証活動によって、スピーディーかつ最大限の解決を勝ち取ります。
私たちにおまかせください。お役に立ちます。
所属
- 過労死弁護団全国連絡会議 所属
- 日本労働法学会 会員
弁護士 三 上 侑 貴 Yuki Mikami
弁護士からの一言

時間外労働や深夜労働など、あなたが働いた分の残業代を正しく受け取ること、また、請求することは、労働者に認められた当然の権利です。
残業代を請求すると、会社側(相手方)が、残業代の支払いを免れようとして、様々な理屈を考えたり、反論したりしてくることもあります。そのような時でも効果的な反論を行い、正当な残業代の支払いを実現いたします。
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弁護士 古 川 拓 Taku Furukawa
弁護士からの一言

当事務所は、「証拠がない」など絶望的な状況であっても、あきらめずに知恵と工夫をこらしていくことで、これまでにたくさんの成果を上げてまいりました。
どの法律事務所や弁護士に依頼されるよりも、お客さまにとって最良の結果をもたらすことができるという強い自信から、このサイトを開設いたしました。
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メディア情報
- 週刊ダイヤモンド(2014年12月20日号)
特集「労基署がやってくる!」において「頼れる労働者側弁護士20人」の1人に選ばれ、
リストに氏名・事務所名掲載
著書
- 「労災事件救済の手引 -労災保険・損害賠償請求の実務-[第2版]」(2018) 青林書院
- 「労災事件救済の手引 -労災保険・損害賠償請求の実務-」(2017) 青林書院
- 「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A 知っておきたい66の法律知識」(2013)
弁護士会館ブックセンター出版部LABO (共著・「労災保険」「過労死」の項を担当)
所属
- 過労死等防止対策推進全国センター 常任幹事
- 過労死弁護団全国連絡会議 幹事
弁護士 片 田 真 志 Masashi Katada
弁護士からの一言

当事務所に弁護士として参加するまでは、約10年間、裁判官として執務いたしておりました。
残業代請求では、相手方と交渉で解決できなかった場合、相手方に対して支払いを求める裁判(訴訟)を提起し、裁判所に残業代請求を認めてもらう必要があります。
元裁判官としての視点を踏まえて、効果的な「裁判官を説得するための対策」や、残された証拠が少なくても裁判官が残業代請求を認めるのはどういう場合かなど「ポイントを的確にとらえた立証」を行い、お客様により良い結果をもたらすことができるよう、全力で取り組みます。
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職歴
裁判官として、大阪地裁・横浜地裁小田原支部・神戸地裁などで執務