解決事例1 H.O.様
業種・仕事内容 | 商品の運搬と納品業務 |
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解決プラン | ■示談交渉 ■オプション(証拠保全) |
支払われた金額 | 550万円 |
弁護士からのコメント |
お客様からご相談・ご依頼をいただいた時点では、タイムカード等の労働時間を把握する証拠資料が手元になく、また、「業務日報」についても自己申告制であったため、会社の指示により事実と異なる書き込みがされており、資料としては使えない状況でした。 そこで、裁判所に対して証拠保全手続を申し立て、現場で検証手続きを行い、時間外にも労働していたことが証明できる証拠を確保しました。 これらの証拠資料をもとに、ただちに残業代を算出し、会社側(相手方)の代理人弁護士と交渉を行い、相当額の支払いを実現させました。結果的に、ご依頼から5か月でのスピード解決となりました。 手元に残業時間を計算できる資料がなくても、あきらめずに証拠保全手続を利用して有効な資料を確保したことが、とても大きかったと思います。 |
解決事例2 T.N.様
業種・仕事内容 | 機器製造業の工場作業員 |
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解決プラン | ■訴訟プラン 裁判所からの和解案を双方応諾 |
支払われた金額 | 290万円 |
弁護士からのコメント |
お勤めの会社では労働時間の管理がなされておらず、タイムカード等もありませんでした。そのため、お客様ご自身でスマートフォン上のカレンダーに出退勤時刻などの記録を取られていました。 今回のケースでは、「お客様ご自身で取られていた記録にもとづいて、残業代の請求ができるか」という点がポイントでした。 まずは記録をもとに残業代を算出し、会社側(相手方)に対して残業代を請求したところ、会社側(相手方)が残業代の支払いを拒否したことから、裁判所に訴訟を提起することで、残業代の請求を行いました。 訴訟では、お客様ご自身が取られた記録について、お客様が帰宅中に給油した際のレシートやコンビニエンスストアで食事を買った際のレシート、ご家族や知人などへのメール送受信時間などから、カレンダー上に記録された出退勤時刻などの記録が部分的に裏付けられていること、また、残業時間を証明するための記録として信用できることを重点的に主張し、立証活動を行いました。 訴訟を提起した後は、会社側(相手方)にも代理人の弁護士がつき、残業代の支払いを免れようといろいろな反論を試みてきましたが、私どもにて的確に反論を行いました。 その結果、裁判所からこちらが納得できるレベルの和解案が提示されたため、裁判上の和解を行ない、解決に至りました。 タイムカード等がなくても、ご自身で取られていた記録にもとづいて出退勤時刻を立証できたことが、大きく結果につながりました。 |
解決事例3 H.M.様
業種・仕事内容 | コンピュータエンジニア |
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解決プラン | ■訴訟プラン 裁判所の判決に基づき回収 |
支払われた金額 | 264万円 |
弁護士からのコメント |
お客様がお持ちくださったタイムカードをもとに残業代を算出し、私どもから会社側(相手方)に残業代請求の通知書を送付いたしました。 しかし、会社側(相手方)が代理人の弁護士を通じて支払いを拒否してきたため、訴訟を提起しました。 訴訟では、当方の請求額の約8割程度となる残業代の支払いと、その金額と同額の付加金※の支払いを命ずる判決を勝ち取りました。 判決の後すぐに、会社側(相手方)から判決どおりの金額の支払いを受けて解決に至りました。結果として、付加金※がプラスされたことで当初の残業代請求額を大きく上回る支払いを勝ち取ることができました。 訴訟では、判決時に付加金※を勝ち取れる可能性があるため、「裁判所に、和解ではなく判決による判断を求めることが、より多くの支払いを実現するうえで大切な場合がある」ということを、改めて実感したケースでした。 ※「付加金」とは、裁判所が判決時に「支払うべき残業代と最大同一額の支払い(最大2倍の支払い)」を会社に命じることがあり、その金銭のことをいいます。 |
解決事例4 匿名希望様
業種・仕事内容 | アパレル系(大規模店舗内の衣料品店) |
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解決プラン | ■示談交渉プラン |
支払われた金額 | 230万円 |
弁護士からのコメント |
お客様が会社を退職された直後に、ご相談とご依頼をいただきました。 勤務されていた会社では、お客様が退職される6か月前にタイムカードが導入されたため、それ以前の労働時間については、証明する資料がありませんでした。 そのため、タイムカードがあった6か月間の残業時間を算出し、それ以前のタイムカードがなかった期間の残業時間については、その平均値で推計する手法により算出し、残業代を請求することになりました。 お客様が、解決までのスピードを重視し、裁判によらない早期解決をのぞまれたことや、上記のとおり労働時間を証明するための客観的資料が十分でないこともあったため、できる限り話し合い(示談交渉)により早期解決する方針を取りました。 しかしながら、残業代の支払い金額については、会社側(相手方)の代理人の弁護士と粘り強く交渉し、会社側(相手方)の提示額を上回る金額を勝ち取ることができました。 結果として、お客様にご依頼をいただき、会社側(相手方)に対して残業代請求の通知書を送付してから、わずか2か月足らずで残業代の支払いを受け、解決に至りました。 「早期解決」という、お客様の一番のご希望に添いながら、より多くの残業代の支払いを実現することができたケースでした。 |
残業代の不払いは、違法です。
お客様が、労働に対する賃金である残業代を正しく得られることは、当然の権利です。
当事務所は、お客様のご負担を最小限に、得られる残業代が最大限になるよう、自信を持って取り組みます。
残業代請求に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。当事務所は、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。